行政書士 江川 健一
コンフィアンサ行政書士法務事務所

Q2:高齢で多少認知症の疑いがある場合も遺言書は作成できる?

Q2:父が高齢で多少認知症の疑いがありますが、このような場合でも作成された遺言書は有効でしょうか?

遺言書が有効であるためには、遺言者がその遺言を作成した時に遺言能力(意思能力)があったかどうかで決まります。認知症の疑いがあるのであれば、医師の診察を受け遺言能力の確認したうえで、遺言書を書いたほうが良いと思います。

その他、以下の方が遺言を残した場合、その遺言が有効かどうかをまとめました。

遺言者

遺言の効力

意思無能力者

遺言は無効(認知症で問題になるケースが多い)

未成年者

満15歳以上であれば有効

成年被後見人

事理弁識能力が一時的に回復した時に、二人以上の医師の立ち合いの元に作成された遺言は有効

被保佐人・被補助人

保佐人・補助人の同意がなくても有効

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