Q2:父が高齢で多少認知症の疑いがありますが、このような場合でも作成された遺言書は有効でしょうか?
遺言書が有効であるためには、遺言者がその遺言を作成した時に遺言能力(意思能力)があったかどうかで決まります。認知症の疑いがあるのであれば、医師の診察を受け遺言能力の確認したうえで、遺言書を書いたほうが良いと思います。
その他、以下の方が遺言を残した場合、その遺言が有効かどうかをまとめました。
遺言者 |
遺言の効力 |
意思無能力者 |
遺言は無効(認知症で問題になるケースが多い) |
未成年者 |
満15歳以上であれば有効 |
成年被後見人 |
事理弁識能力が一時的に回復した時に、二人以上の医師の立ち合いの元に作成された遺言は有効 |
被保佐人・被補助人 |
保佐人・補助人の同意がなくても有効 |