外国人在留資格の申請、変更、更新等手続き
外国籍の方が日本で生活・活動・就労するには、「出入国管理及び難民認定法「入管法」」に定められた「在留資格」の取得が必須です。(「在留資格」のことを「ビザ(査証)」と呼ばれることがありますが「在留資格」が正しいです。)
「在留資格」とは、外国人が日本に在留し活動することができる身分・地位を類型化したもので、「就労系資格」と「身分系資格」に大別でき、前者は日本での活動内容が資格ごとに定められていますが(それ以外の活動を行った場合は罰則の対象)である一方、後者には就労等の活動の制限はありません。
また、「永住者」以外のすべての「在留資格」には有効期限が取得時に定められ、滞在を継続するにはこの期限が来る前に「在留資格」を更新または変更する必要があります。
「在留資格」を取得していない場合は勿論、「在留資格」を適切に更新しないで日本国内の滞在はいわゆる「不法滞在」となり、国外退去等の対象になりかねません。
「申請取次行政書士」である当事務所は、外国人の方の在留資格の諸手続きや就労資格手続き、また日本国籍取得等の手続きをサポートします。
「在留資格」とは、外国人が日本に在留し活動することができる身分・地位を類型化したもので、「就労系資格」と「身分系資格」に大別でき、前者は日本での活動内容が資格ごとに定められていますが(それ以外の活動を行った場合は罰則の対象)である一方、後者には就労等の活動の制限はありません。
また、「永住者」以外のすべての「在留資格」には有効期限が取得時に定められ、滞在を継続するにはこの期限が来る前に「在留資格」を更新または変更する必要があります。
「在留資格」を取得していない場合は勿論、「在留資格」を適切に更新しないで日本国内の滞在はいわゆる「不法滞在」となり、国外退去等の対象になりかねません。
「申請取次行政書士」である当事務所は、外国人の方の在留資格の諸手続きや就労資格手続き、また日本国籍取得等の手続きをサポートします。