Q5:「遺留分侵害請求」というのを聞きましたが具体的にどういうことですか?
遺留分とは、相続人の生活を最小限度確保するため、一定範囲の相続人のために法律上留保されている相続分の一定割合のことです。
遺言により相続割合を指定した場合でも、遺留分権利者は自身の遺留分の請求を行使する権利を留保しています。
従って遺言を作成する際は、この点も十分留意して作成し、相続時の予期せぬ「紛争」をできるだけ未然に防ぐ手立てを検討されたほうが良いと思います。
以下、遺留分権利者及び遺留分の計算について簡単にご説明します。
◇遺留分権利者
遺留分が認められているのは、兄弟姉妹「以外」の法定相続人、つまり
(1)配偶者
(2)子(及びその代襲相続人(孫等))
(3)直系尊属(親)
だけです。
◇遺留分
遺留分は「(遺留分を算定するための財産の価額)×(遺留分割合)×(遺留分権利者の法定相続分)」で計算されます。
遺留分割合は、以下のように定められたいます。
遺留分権利者 遺留分
相続人が直系尊属のみ 1/3
その他の場合 1/2
より具体的にケース別に遺留分を計算すると、
相続人 遺留分
配偶者のみ 1/2
直系尊属のみ 1/3
(父と母のあいだは按分)
配偶者と子供(一人) 妻 1/2×1/2=1/4
子 1/2×1/2=1/4
(子供が二人以上の場合はそれぞれ按分)
配偶者と両親 妻 1/2×2/3=1/3
両親 1/2×1/3=1/6
(父と母のあいだは按分)
となります。
遺言により相続割合を指定した場合でも、遺留分権利者は自身の遺留分の請求を行使する権利を留保しています。
従って遺言を作成する際は、この点も十分留意して作成し、相続時の予期せぬ「紛争」をできるだけ未然に防ぐ手立てを検討されたほうが良いと思います。
以下、遺留分権利者及び遺留分の計算について簡単にご説明します。
◇遺留分権利者
遺留分が認められているのは、兄弟姉妹「以外」の法定相続人、つまり
(1)配偶者
(2)子(及びその代襲相続人(孫等))
(3)直系尊属(親)
だけです。
◇遺留分
遺留分は「(遺留分を算定するための財産の価額)×(遺留分割合)×(遺留分権利者の法定相続分)」で計算されます。
遺留分割合は、以下のように定められたいます。
遺留分権利者 遺留分
相続人が直系尊属のみ 1/3
その他の場合 1/2
より具体的にケース別に遺留分を計算すると、
相続人 遺留分
配偶者のみ 1/2
直系尊属のみ 1/3
(父と母のあいだは按分)
配偶者と子供(一人) 妻 1/2×1/2=1/4
子 1/2×1/2=1/4
(子供が二人以上の場合はそれぞれ按分)
配偶者と両親 妻 1/2×2/3=1/3
両親 1/2×1/3=1/6
(父と母のあいだは按分)
となります。