行政書士 江川 健一
コンフィアンサ行政書士法務事務所

Q8:民事(家族)信託とは?

Q8:民事(家族)信託とはどういう制度でしょうか?

今の高齢化社会での財産管理・相続対策で大事なことの一つに「認知症対策」があります。

実際に認知症を発症し判断能力が低下すると、遺言書の作成は勿論、不動産の売却や預金口座の解約等ができなくなります。

そうなってしまうと、例えば老人ホーム等への入居費用を不動産の売却益で賄おうとしても、できなくなってしまいます。

公的にはこのような場合、「成年後見」制度がありますが、この場合も資産の売却等は裁判所の許可が必要になり簡単に進めることができません。

このような時の対策の一つとして、「民事(家族)信託」があります。

「民事(家族)信託」とは、
1.ご自身(「委託者」)の財産を、
2.信頼できるご家族(「受託者」)に託し
3.利益を受ける人(「受益者」委託者と同一のほうが望ましい)のために、
4.特定の目的にそって、管理・処分してもらう
財産管理手法」です。
(図にするとこんなイメージです)

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